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マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について

ページID:0018185 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

紙の被保険者証の発行終了について

国の法改正によりマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、紙の被保険者証の新規発行が終了します。
ただし、12月1日までに発行済みの被保険者証​については、経過措置により被保険者証に記載されている有効期限(最長:令和7年7月31日)が到来するまで使用することができます。

被保険者証廃止以降の取扱いについて

保険証廃止(令和6年12月2日)以降、国民健康保険の加入手続きや被保険者証の再発行の手続きをされた場合、被保険者証の代わりに下記の書類を交付します。

 

​​マイナ保険証をお持ちでない場合・・・「資格確認書」

これまで交付していた被保険者証の代わりとなるもので、発行済みの被保険者証の有効期限までに交付します。(申請は不要です。)
医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、従来通り一定の窓口負担で医療を受けることができます。
「資格確認書」は原則、本人の申請に基づき保険証の発行元より交付するものですが、当面の間、申請をいただくことなく、市から発送する予定です。​

マイナ保険証をお持ちの場合・・・「資格情報のお知らせ」

「資格情報のお知らせ」はご自身のマイナ保険証に紐づけされている被保険者資格等が明記されており、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。必ずマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をセットで医療機関へご提示ください。
マイナポータルからご自身の資格情報を確認することができPDFで保存が可能です。その画面をマイナンバーカードとセットでご提示いただくことでも受診可能です。

被保険者証廃止後(令和6年12月2日以降)に新規加入される方

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される方へは下記の通り書類を交付します。

  • マイナ保険証をお持ちの場合・・・・・「資格情報のお知らせ」
  • マイナ保険証をお持ちでない場合・・・「資格確認書」

マイナ保険証を利用している場合でも国民健康保険、社会保険等の加入・脱退等について従来通り手続きが必要となります。異動の手続き終了後、マイナ保険証の情報が切り替わります。

「資格確認書」の申請について

マイナ保険証をお持ちの方のうち、12月2日以降、次の要件を満たす方は申請により資格確認書を発行することができます。


・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な場合 等

マイナ保険証を利用した場合のメリット

  • マイナ保険証を利用して医療機関等を受診した場合、窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
    限度額適用認定証等の事前交付申請は不要(※)となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
    ※長期(91日以上)入院該当については引き続き届出が必要です。
    ※入院時の食事負担や差額ベット代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
    ※国民健康保険税の納付状況により利用できない場合があります。
  • マイナポータルで特定健診の結果情報や自分の薬剤情報を確認できます。
    本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できるので、より多くの情報をもとにした医療が受けられます。
  • マイナポータルからe-Tax に連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単にできます。
    医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Tax を連携することで、データを自動入力できます。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要です。利用申し込みには以下の方法があります。
(1)医療機関・薬局に設置の顔認証付きカードリーダーで申し込み。
   医療機関・薬局の受付の際に、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで保険証利用の登録ができます。
​(2)マイナポータルで申し込み。
  マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたは、ICカードリーダー付のパソコンからログインをして申し込みができます。
​(3)セブン銀行ATMで申し込み。
  セブンイレブンの店内に設置されているセブン銀行ATMで申し込みができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する方は、窓口にて申請が必要となります。(マイナポータルでの解除はできません。)
令和6年10月28日以降、解除申請の受付が可能となります。ただし、解除の登録時期について期間は未定です。
なお、マイナ保険証の利用登録解除の受付窓口は、ご加入中の健康保険の保険者になります。朝来市役所の窓口で受付できるのは、国民健康保険および後期高齢者医療保険制度の被保険者の方のみです。

※マイナ保険証に関する詳しい情報につきましては、下記のマイナポータル(外部サイト)を参照してください。

マイナポータル【マイナンバーカードの健康保険証利用】<外部リンク>
厚生労働省【マイナンバーカードの健康保険証利用について】<外部リンク>

 

 

 


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