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特定建設作業実施届
特定建設作業実施届出について
1 概要
朝来市内(全地域)で特定建設作業を行う場合、届出が必要です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で騒音規制法、振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例および朝来市生活環境保全条例に定められているものをいいます。
届出が必要な作業及び基準は下部のダウンロードファイルをご覧ください。
2 指定地域
朝来市内における指定地域は、以下のとおりです。
○騒音規制法に基づく特定建設作業を実施する場合
市の全域
○振動規制法に基づく特定建設作業を実施する場合
市の全域
○環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づく特定建設作業を実施する場合
市の全域のうち、住宅その他居室から500メートル以内の区域
3 届出の方法
下記の届出書類を2部(正本・副本)提出してください。
届出書類
- 特定建設作業実施届出書(下部からダウンロードできます。)
- 工事現場付近の見取図、工事現場内の配置図
- 工事工程表
- 作業に使用する重機類の名称、型式等が確認できるもの(カタログの写し等)
4 提出期限
特定建設作業を開始する8日前まで(※)に届出が必要です。
※:法律・条令の条文は7日前までとなっていますが、届出日及び作業開始日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。
(例)11日(火曜日)に特定建設作業を開始する場合、3日(月曜日)までに届け出てください。
日程 | 3日(月曜日) | 4日(火曜日) | 5日(水曜日) | 6日(木曜日) | 7日(金曜日) | 8日(土曜日) | 9日(日曜日) | 10日(月曜日) | 11日(火曜日) |
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流れ | 届出日 | 中7日 | (開始日) |
5 届出先
朝来市役所 市民生活部市民課 環境推進室(朝来市役所本庁舎 1階)
電話 079-672-6120
特定建設作業一覧表及び基準
特定建設作業実施届様式
特定建設作業実施届の記入例