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クーリング・オフについて
クーリング・オフとは
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などで消費者が商品・サービスの契約(申込)をした場合に、一定期間は無条件で契約の解除(申込の撤回)をすることができます。これをクーリング・オフといいます。
クーリング・オフの期間(主要なもの)
販売形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売(自宅訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスなど) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供 (エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
20日間 |
訪問購入 (押し買いなどを含む) |
8日間 |
※日数は原則として法定書面(法律で定められた記載事項をすべて満たした契約書面)を受け取った日から起算します。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面で申し出ます。2022年6月1日より、電磁的記録(電子メール、Faxなど)でクーリング・オフの通知を行うことも可能になりました。
ハガキの場合、事前に両面コピーを取って控えを残しておき、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。
電磁的記録(電子メール、Faxなど)で通知を行う場合にも発信の記録を保存します。
信販(クレジット)契約をしている場合は、信販会社にも書面を送ります。
クーリング・オフのハガキの記載例
クーリング・オフできないもの
- 化粧品、健康食品などの指定消耗品を使用した分(マルチ・内職商法を除く)
- 3,000円未満の現金取り引き
- 自動車、電気、都市ガス、葬儀など
クーリング・オフ妨害などにご注意ください
- 契約時に販売員から「この契約はクーリング・オフできない」と言われるなどクーリング・オフの妨害があった場合、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
- 解約しようと電話すると、契約を続けるように説得されたりするといったケースがありますが、この場合期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
- 鍋、ふとん、下着などは、使ってしまってもクーリング・オフができます。
- クーリング・オフで商品を送り返すための送料や手数料を消費者が負担する必要はありません。
ご相談は
「クーリング・オフ期間が過ぎてしまった」「対象商品でないからクーリング・オフできないかも…」という場合も、すぐ諦めずに、まずは「朝来市消費生活センター」へご相談ください。クーリング・オフ以外にもトラブルを解決する手段があります!
詳しくは「朝来市消費生活センター」または「たじま消費者ホットライン」へご相談ください。
電話番号(どちらも平日のみ・相談時間が異なっておりますのでご注意ください)
- 朝来市消費生活センター(午前9時から午後4時30分まで)
電話 079-672-6121 - たじま消費者ホットライン(午前9時から午後4時30分まで)
電話 0796-23-1999