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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

ページID:0002038 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 2019年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになります。

旧氏(旧姓)とは、その方が過去に称していた氏であり、その方に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものを指します。

注意

  • 併記できる旧氏(旧姓)は1人1つとなります
  • 住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、印鑑登録証明書・マイナンバーカード等についても旧氏(旧姓)が併記され、記載の有無を選択することはできません。

申請するために持参していただくもの

  • 使用したい旧氏(旧姓)から現在の氏の記載があるすべての戸籍謄(抄)本等
  • マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
  • 本人確認書類

 以上のものを持参していただき、住民登録している市区町村の市役所住民票・戸籍担当課の窓口で手続きを行ってください。

【総務省パンフレット(1)】[PDFファイル/1.08MB]

【総務省パンフレット(2)】[PDFファイル/597KB]

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