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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
2019年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになります。
旧氏(旧姓)とは、その方が過去に称していた氏であり、その方に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものを指します。
注意
- 併記できる旧氏(旧姓)は1人1つとなります
- 住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、印鑑登録証明書・マイナンバーカード等についても旧氏(旧姓)が併記され、記載の有無を選択することはできません。
- 令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方については、旧氏の振り仮名についても記載を請求する必要があります。
申請するためにお持ちいただくもの
- 旧氏の振り仮名が記載された資料 (パスポートやキャッシュカード・通帳など旧氏の振り仮名が記載されたもの)
※戸籍謄本などに使用する旧氏の振り仮名が記載されていない場合に必要
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類
以上のものをお持ちいただき、住民登録している市区町村の市役所住民票・戸籍担当課の窓口で手続きを行ってください。
【総務省パンフレット(1)】[PDFファイル/1.08MB]
申請できる人
- 本人及び同一世帯員
- 代理人(委任状が必要)










