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令和7年10月からプラスチック製品の分別収集が始まります
南但クリーンセンターからのおしらせ
地球規模の課題である「海洋プラスチックごみ問題」や「気候変動問題」への対応を契機として、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
南但広域行政事務組合(養父市・朝来市)では、プラスチックのうち、現在、プラスチック製容器包装のみを「資源ごみ」としていますが、更なる資源循環の拡大に向け、「プラスチック資源循環促進法」に基づき、これまで燃やすごみとしていました「プラスチック製品」を令和7年10月から「資源ごみ」として、分別収集します。
更にその分別区分を「プラスチック類(プラスチック製品とプラスチック製容器包装)」として収集します。
プラスチック類の出し方
- プラスチック製品をプラスチック製容器包装と分けずに、拠点施設等の収集容器(折り畳みボックス)にまとめて、バラ(袋に入れない)で出していただきます。
- 毎週1回の計画収集を基本とし、現在行っているプラスチック製容器包装の収集日をプラスチック類の収集日として収集します。
プラスチック類分別基準の概要
対象となるプラスチック類
- プラスチック製品の全部または大部分がプラスチックでできているもの。
(内部の部品を含めて、ほとんどがプラスチックで構成されているもの。) - プラスチック製容器包装
対象となるプラスチック類の例
対象とならないプラスチック類
- 汚れているもの。
- 食べ残し、生ごみ、土砂等が付着ししたままのものや汚れが取れないものは、これまでどおり「燃やすごみ」として出してください。
- 一辺の長さが50センチメートル以上のもの。
- 使用済小型電子機器等、リチウムイオン蓄電池を使用する機器、火災発生を生ずるおそれのあるもの。
- 人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているものまたははこれらのおそれのあるもの。
(例)点滴用器具(輸液パック部分は除く。)、注射針、注射器等 - 作業員が怪我をする危険性があるもの。
(例)カッター、包丁、料理用スライサー、安全カミソリ等プラスチックと刃物が圧着されたもの。 - リサイクル設備に影響を与えるもの。
(例)まな板、擬木等の厚みのあるもの。(厚さ5ミリメートル程度以上)
(例)ラケット、ゴルフクラブのシャフト等の炭素繊維で強化されたもの。 - リサイクルすることが困難なもの。
- 繊維や合成ゴム等の複数の素材が使用されているもの。
(例)くつ、長ぐつ、スニーカー、スリッパ、かばん、ハンドバック、ポーチ等 - ペットボトル これまでどおり必ず「ペットボトルの収集日」に出してください。
詳しいお知らせの予定
詳しくは、プラスチック類の分別基準や燃やすごみ等の出し方、分別早見表(50音順)等を令和7年9月配布予定の「家庭ごみの分別とリサイクルの手引き(改訂版)」でお知らせします。
お問い合わせ
- 南但クリーンセンター
〒669-5243
朝来市和田山町高田817-1電話番号:079-670-3366