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通知カード廃止のお知らせ

ページID:0002124 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

通知カードは令和2年5月25日に法改正により廃止されました。

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※通知カードとは、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。平成27年11月から「簡易書留」でお届けしております。

通知カードは令和2年5月25日に法改正により廃止となりました。

廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きが出来ません。

今後、通知カードをマイナンバーの証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と一致している必要があります。一致していないと証明書として使用出来ません。

令和2年5月25日以降のマイナンバーの番号を証明する書類

  1. マイナンバーカード(申請から取得するまでに1、2カ月かかります)
  2. マイナンバー入りの住民票
  3. 通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)

令和2年5月25日以降のマイナンバーの番号の通知方法

マイナンバーの番号の通知は通知カードの代わりに個人番号通知書により行われます。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。


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