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【国民健康保険】資格確認書等の一斉更新について
国民健康保険被保険者の方には8月1日以降の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
制度改正により、令和6年12月2日以降は従来の健康保険証は新たに発行されなくなり(再発行を含む)、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みとなりました。
7月中旬以降に、マイナ保険証の登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が送付されます。

※上の図が見えにくい方はこちら [PDFファイル/749KB]
自身の資格情報を確認するには?
ご自身の登録状況がわからない場合は医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと利用登録の有無が確認できます。(登録がなければ利用登録の案内がされます。)その他にマイナポータル(モバイルアプリ)にログインすることでも登録の有無を確認することができます。
限度額適用認定証の更新手続き
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下:認定証)の有効期限は、7月31日です。8月1日から有効の認定証は、申請が必要です(自動更新ではありません)。令和8年7月31日までの有効期限の認定書をお持ちの方へ申請書を送付しています。期限内に申請をお願いします。
なお、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
以下の場合を除き、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※以下に該当する方は申請が必要です。
・住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時
食事代の減額を受ける場合
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で限度額の適用を受ける場合
・オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合
マイナ保険証を使うメリット
- マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、利用者様のお薬の履歴や
過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に
基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 - 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、
利用者様が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要が
なくなります。 - マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がな
く、簡単に医療費控除申請の手続きができます。 - 医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がない
か、問診で都度確認をする必要があったが、マイナ保険証を利用し情報提供に同意いただくと、
お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れ
ます。










