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【国民健康保険】資格確認書等の一斉更新について
国民健康保険被保険者の方には8月1日以降の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
制度改正により、令和6年12月2日以降は従来の健康保険証は新たに発行されなくなり(再発行を含む)、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みとなりました。
現在お持ちの「保険証」または「資格確認書」並びに70歳以上の被保険者の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、令和7 年7 月31 日となっております。申請の必要なくマイナ保険証の利用登録に応じて、8 月1 日以降の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、世帯主宛に送付します。
ご自身のマイナ保険証の利用登録の有無について、今一度ご確認をお願いします。
自身の資格情報を確認するには?
ご自身の登録状況がわからない場合は医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと利用登録の有無が確認できます。(登録がなければ利用登録の案内がされます。)その他にマイナポータル(モバイルアプリ)にログインすることでも登録の有無を確認することができます。
7月中旬以降にマイナ保険証の登録の有無により世帯主あてに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が郵送されます。
これまで同様に保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。
※以下に該当する方は、申請なしで資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
ご自身の被保険者資格などを簡易に確認できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等での資格の確認はマイナ保険証の提示が原則となります。「資格情報のお知らせ」は、
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合において、マイナ保険証とともに提示すること
で受診することが可能となりますのでマイナンバーカードと一緒に携帯し、必要な際はご提示くださ
い。
※原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできませんのでご注意くだ
さい。
有効期限が令和8年7月31日ではない「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の方の資格の更新
下記の条件に該当する方については、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の有効期限が令和8年7月31日ではありません。
有効期限が70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の方はその前日)までの資格確認書などが交付され
ています。70歳の誕生月中(1日が誕生日の方は前月中)には資格確認書などが郵送されます。
有効期限が75歳の誕生日の前日までの資格確認書などが交付されています。75歳の誕生日からは
後期高齢者医療制度へ自動的に移行するため誕生月の前月中には後期高齢者医療保険の資格確認書
などが郵送されます。
要配慮者等による「資格確認書」の交付を希望される場合
マイナ保険証をお持ちの場合であっても、下記の事由に該当する場合のみ、資格確認書の交付を申請することができます。
・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方(手元に有効なマイナンバーカードがない方)
・マイナンバーカードを返納した、または返納する予定である方
・被保険者本人に同行して介助者などの第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、
マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者) 等
・長期入院中の方、未成年の親権者など
<申請方法>
市民課・各支所の窓口において、申請していただけます。
<申請に必要なもの>
●ご本人(交付希望者)が窓口で申請する場合
・ 資格確認書交付申請書
・ 交付希望者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・ 要配慮者等であることが確認できる書類
●代理人が窓口で申請する場合
・資格確認書交付申請書
・交付希望者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・要配慮者等であることが確認できる書類
・別世帯の場合は委任状
・交付希望者が未成年の場合、親権者が申請可能です(委任状不要。ただし、親権者が同一世帯でな
い場合、親権者と確認できる戸籍が必要)。
・交付希望者が成年被後見人の場合、成年後見人が申請可能です(委任状不要。ただし、成年後見登
記事項証明書が必要)。
<要配慮者等の対象例>
・介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方(介護保険被保険者証、認定結果通知書)
・心身の病気や障害がある方(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
・施設に入所されている方(施設入所が確認できる書類)
上記は一例です。その他の要配慮者等であることが確認できる書類については
市民課(079-672-6120)まで問い合わせてください。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合
マイナ保険証(マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ)をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
<対象者>
・朝来市国民健康保険に加入され、マイナンバーカードに保険証利用登録をしている方
※朝来市国民健康保険に加入していない方は朝来市において解除申請の受付ができません。
加入されている医療保険者等に解除申請してください。
<登録解除の完了日>
解除申請受付完了後、マイナンバーカード内の情報が登録解除されるのに 1~2か月
程度かかります。
<申請方法>
申請前に確認していただくこと
・マイナポータル等で、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として利用登録されていること
をご確認のうえ、解除申請のお手続きをいただきますようお願いします。
・申請書の確認事項について、内容を確認し、必ずチェックをした上でご提出ください。
<申請場所>
朝来市役所市民課、または各支所窓口
●ご本人(解除希望者)が申請する場合
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
・国民健康保険の記号番号がわかるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ 等)
●代理人が申請する場合
・窓口に来る代理人の方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
・委任状
・申請が必要な方の国民健康保険の記号番号がわかるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ 等)
※世帯主、同一世帯の被保険者であっても、ご自身以外の解除申請をすることはできません。
(委任状があれば可能)
なお、未成年者の場合は、世帯主または、同一世帯の親族が申請することができます。
限度額適用認定証の更新手続き
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下:認定証)の有効期限は、7月31日です。8月1日から有効の認定証は、申請が必要です(自動更新ではありません)。令和7年7月31日までの有効期限の認定書をお持ちの方へ申請書を送付しています。期限内に申請をお願いします。
なお、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
以下の場合を除き、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※以下に該当する方は申請が必要です。
・住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時
食事代の減額を受ける場合
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で限度額の適用を受ける場合
・オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合
マイナ保険証を使うメリット
- マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、利用者様のお薬の履歴や
過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に
基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 - 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、
利用者様が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要が
なくなります。 - マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がな
く、簡単に医療費控除申請の手続きができます。 - 医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がない
か、問診で都度確認をする必要があったが、マイナ保険証を利用し情報提供に同意いただくと、
お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れ
ます。