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交通事故等にあったら(第三者行為)

ページID:0002179 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

国保で治療を受けるときには必ず届出を

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられていますので、早急に朝来市役所市民課または各支所へ届け出ください。

国保で治療したときは、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替えることになり、後日朝来市が加害者から返していただくことになっています。

提出書類

  • 第三者による傷病届等(下記ア~オの書式をご利用ください。)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。申請用紙はセンター事務所ほか、警察署、交番、駐在所等に備えつけてあります。)

交通事故等による際の提出書類

  1. ア~エの書類は全員が提出する必要がある書類です。
  2. 交通事故証明書が「物損事故」の場合はア~エに加えオの書類提出が必要です。

示談は慎重に

 国保が立て替えた治療費は被害者にかわって国保が加害者へ請求します。国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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