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葬祭費

ページID:0002180 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

葬祭費の支給

 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

※他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。勤務先の健康保険等に加入していた方(被扶養者を除く)が健康保険等の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合等は、勤務先の健康保険等から支給されます。要件や手続方法は、勤務先の健康保険へ問い合わせてください。

申請の手続きについて

朝来市に住民登録している方は朝来市役所市民課または各支所の国保の窓口にて、葬祭を行った方が申請をしてください。

窓口での申請手続きに必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書(※窓口にもございます)
  • 亡くなられた方の保険証
  • 斎場の領収書
  • 申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証など)
  • 申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(例:預金通帳など)

申請書類

 国民健康保険葬祭費支給申請書[PDFファイル/42KB]

申請上の注意点

  • 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなります。
  • 葬祭費が支給されるのは亡くなられた方1人に対し1回限りです。
  • 葬祭を行った方とは、原則として喪主の方をいいます。
  • 窓口に来られる方が申請者でない場合、または葬祭費振込口座の名義人が申請者でない場合は、申請者からの委任状が必要になります。
  • 交通事故などの第三者行為や公害病などにより亡くなられた場合、葬祭費が支給されない場合があります。
  • 他の健康保険制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
  • 勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
  • 勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、またはそれら手当てを受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険から埋葬料等が支給されます。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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