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出産育児一時金の支給について

ページID:0002181 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。(妊娠85日以降であれば流産・死産の場合にも支給されます。)

※「産科医療補償制度」に加入済の医療機関等で出産した場合は50万円が支給されます。
※勤務先の健康保険等の被保険者期間が資格喪失日の前日まで継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産した場合は、勤務先の健康保険等に出産育児一時金を申請することが可能です。この場合、国保の出産育児一時金は受給できません。また、国保で出産育児一時金を受給した場合、健康保険等からは受給できません。(健康保険等には付加給付がある場合もあります。)
※医療機関での窓口負担を減らすことができる「直接支払制度」があります。

※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請の手続きについて

 朝来市役所または各支所の国保の窓口にて、世帯主の方が申請してください。

窓口での申請手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 母子手帳または出生届(死産届)
  • 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
  • 「産科医療補償制度加入機関」印の入った領収・明細書(医療機関等から交付されます)
  • 直接支払制度にかかる代理契約の文書の写し、または直接支払制度を利用しなかった証明(医療機関等から交付されます)

申請書類

 国民健康保険出産育児一時金支給申請書[PDFファイル/48KB]

出産育児一時金の医療機関等への「直接支払制度」

制度の内容

 医療機関と直接支払制度の利用に合意した被保険者について、出産育児一時金の範囲で、実際に出産にかかった費用を国民健康保険から直接医療機関等に支払います。

※「助産制度」を利用する方、海外で出産された方はこの制度を利用できません。

制度の利用手続きについて

出産前

(1)分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示のうえ、直接支払の申請・受取にかかる代理契約を医療機関等と結んでください。

出産後

(2)出産費用が48万8千円(※)を超える場合、超えた分の出産費用については医療機関等に支払いを行ってください。出産費用が48万8千円(※)に満たない場合、医療機関等での出産費用の支払いはありません。(※「産科医療補償制度」に加入済の医療機関等で出産の場合は50万円)
(3)出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合には、差額支給の申請を朝来市役所市民課または各支所で行ってください。

出産育児一時金受取代理制度

制度の内容

 直接支払制度を利用できない場合で出産費用の一時的な負担が難しい場合、受取代理制度を利用できる場合があります。この制度は、出産育児一時金(出産費用の範囲内)を医療機関等が世帯主に代わって受け取ることにより医療機関等の窓口での出産費用の負担を軽減するものです。
 なお、この制度を利用するには、医療機関等で同意を得て、世帯主が事前に申請していただく必要があります。

制度を利用できる方

朝来市国民健康保険から、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯で、出産予定の被保険者が次の(1)・(2)に該当する方。

  • (1)出産予定日まで2カ月以内であること。
  • (2)受取代理について医療機関等の同意を得ることが可能であること。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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