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療養費

ページID:0002182 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

療養費

 次のような場合は、一旦、医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。保険証・申請書に必要な書類を添えて朝来市役所市民課または各支所へ申請してください。

 申請から支払いまで2~3ヵ月ほどかかりますので、ご了承ください(内容審査が長引いた場合、それ以上かかることもあります)。
 なお、療養費の請求権は医療機関等へ支払った日の翌日から2年です。時効の成立以降は療養費の申請ができませんのでご注意ください。

療養費の支給に必要な書類

急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずにかかったとき

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 医療機関が発行する診療内容の明細書(診療報酬明細書)
  • 支払った費用の領収明細書

コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 医師の意見書※輸血の場合は医師の診断書と輸血証明書
  • 領収明細書
  • (靴型装具を購入された方のみ)購入した靴型装具、購入者が装具を装着していること、購入者の顔が確認できる写真

資格喪失後受診に係る費用を他保険に返還した場合

 社会保険等の資格を喪失後、朝来市国民健康保険の資格期間内に社会保険等の保険証を使用して医療機関等を受診し、前保険者から受けた給付を返還した場合

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 前保険者が発行した診療報酬明細書(レセプト)
  • 前保険者が発行した(前保険者に支払った)領収書

 診療報酬明細書(レセプト)等が封筒に封入されている場合は絶対に開封しないでください。

はり、灸、マッサージの施術を受けたとき

 保険診療扱いにでき、かつ国保に加入する人が施術費を全額支払った場合

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書

柔術整復師の施術を受けたとき

 保険診療扱いにでき、かつ国保に加入する人が施術費を全額支払った場合

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 施術内容明細書
  • 領収書

医師の指示により緊急にやむを得ず入院や転院のために移送された場合の費用を負担したとき

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主のもの)※世帯主名を自署する場合は不要
  • 世帯主の口座振込先がわかるもの
  • 医師の意見書
  • 支払った費用の領収明細書(移送区間、距離、方法のわかるもの)

入院時食事・生活療養費

入院時食事療養費

 入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」を病院等の窓口でお支払いください。残りを「食事療養費」として国保が負担します。
 市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付しますので、保険証をお持ちになって、朝来市役所または各支所で手続きをしてください。また、直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、証明書類(領収書など)をお持ちの上、申請いただくことで、申請された日の翌月1日から入院時の食事代が160円になる証を新たにお渡しします。(注)
 なお、食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する場合の一部負担金には入りません。

入院時食事療養費
要件\対象 1食あたりの食事代の自己負担金
0歳~69歳の被保険者 70歳~74歳の被保険者(高齢受給者)
一般の被保険者(市民税課税世帯) 460円※2 460円※2
市民税非課税世帯等 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院(申請月から過去12ケ月間の入院日数) 160円 160円
所得が一定基準に満たない世帯※1 --- 100円

1 各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である場合
※2 指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等の方は1食あたりの食事代の自己負担金は260円になります。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方は、退院するまでの間においては1食あたりの食事代の自己負担金は260円に当分の間据え置かれます。

(注)市民税非課税世帯の場合、食事代は証を申請した月の初日から(直近12カ月以内の入院日数が90日の場合は、申請した月の翌月1日から)医療機関に提出することで減額されます。証の申請から医療機関で減額される日の前日までの食事代は申請により差額が支給されますが、申請日より前の食事代は、申請が遅れたことにやむを得ない事情がある場合を除き、支給されませんのでお早めに申請してください。

入院時生活療養費

 療養病床に入院する場合、65~74歳の方は、下記の食費・居住費を病院等の窓口でお支払いください。残りを国保が負担します。(指定難病患者の方は食事代のみお支払ください。)
 市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、保険証をお持ちになって、朝来市役所または各支所で手続きをしてください。また、直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、証明書類(領収書など)をお持ちの上、申請いただくことで、申請された日の翌月1日から入院時の食事代が160円になる証を新たにお渡しします。(注)

入院時生活療養費
要件\対象 標準負担額
1日あたりの居住費 1食あたりの食費
入院医療の必要性の低い方 一般の被保険者(市民税課税世帯) 370円 460円
または
420円
65~69歳で、区分「オ」(市民税非課税世帯)の方※1 210円
70~74歳の方 市民税非課税世帯
(低所得2(2はローマ数字))※1
210円
市民税非課税世帯
(低所得1(1はローマ数字))※2
130円
入院医療の必要性の高い方 一般の被保険者(市民税課税世帯) 370円※3 460円
または
420円※4
  • 65~69歳で、市民税非課税世帯(区分オ)の方※1
  • 70~74歳で、市民税非課税世帯(低所得2(2はローマ数字))の方※1
90日までの入院 210円
90日を越える入院 160円
70~74歳の方で、市民税非課税世帯(低所得1(1はローマ数字))※2 100円

1 同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯
※2 ※1に加え、同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主の各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である世帯
※3 指定難病患者の方は0円
※4 指定難病患者の方は260円

(注)市民税非課税世帯の場合、食事代は証を申請した月の初日から(直近12カ月以内の入院日数が90日の場合は、申請した月の翌月1日から)医療機関に提出することで減額されます。証の申請から医療機関で減額される日の前日までの食事代は申請により差額が支給されますが、申請日より前の食事代は、申請が遅れたことにやむを得ない事情がある場合を除き、支給されませんのでお早めに申請してください。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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