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野外焼却(野焼き)の禁止
野外焼却(野焼き)の禁止について
野外焼却は、原則、禁止されています!!
ごみの野外焼却は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすとともに、近隣住民とのトラブルの原因となります。
関係法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
- 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
罰則について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
例外規定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または、復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むために「やむを得ないもの」として行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
野外焼却(野焼き)の禁止についてのチラシ [PDFファイル/1.02MB]