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令和6年8月1日から国民健康保険証が新しくなります
令和6年8月1日から国民健康保険証が新しくなります
有効期限が、令和6年7月31日の被保険者証は、令和6年8月1日から新しい被保険証に切り替わります。
被保険証は、1人1枚交付し、加入者(被保険者)全員分を世帯主あてに送付しています。
70歳から74歳までの被保険者には、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
- 一部負担金の割合が記載されます。
- サイズはこれまでの被保険者証と同じサイズです。
また、有効期限が切れた被保険者証は市まで返却いただくか、ご自身で破棄してください。
有効期限について
新しい被保険者証の有効期限は令和8年7月31日です。
ただし下記の方は有効期限が異なります。
昭和29年8月2日から昭和30年7月1日生まれの方
70歳になると、自己負担割合が2割(現役並み所得に該当するかたは3割)となり、被保険者証から被保険者証兼高齢受給者証に切り替わります。
このため、有効期限は70歳の誕生日月の月末(1日生まれの方は誕生日の前月末)までとなります。切替対象月の前月に新しい被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
昭和24年8月2日から昭和25年7月31日生まれの方
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度へ移行しますので、有効期限は誕生日の前日までです。
国民健康保険税に未納がある場合
有効期限が短い「短期被保険者証」が発行になる場合があります。
※滞納状況によっては、医療機関で一旦全額負担が必要な「資格証明書」が発行となる場合があります。
令和3年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が1枚になりました