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戸籍届出の押印の廃止及び戸籍謄抄本の添付の廃止について

ページID:0002284 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正されました。これに伴い、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています。

 また、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日から施行されたことにより戸籍の届出(婚姻届など)の際に、戸籍謄抄本の提出が不要となりました。

詳しくは、下記の外部リンクをご確認ください。

※押印の廃止はこちら→(法務省「戸籍届書の様式変更について)<外部リンク>

※戸籍謄抄本の添付の廃止はこちら→戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>


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