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動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないようにしなくてはなりません。
愛護動物をみだりに虐待したり、遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物のみだりな殺傷 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
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愛護動物の虐待 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
愛護動物の遺棄 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
※愛護動物とは、次の(1)または(2)の動物で、実験動物や産業動物を含みます。
(1)牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
(2)(1)以外で人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不用意に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的(意図的)な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり十分な餌や水を与えないなどのネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を愛情をもって正しく飼うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
動物を遺棄することは、動物を事故などの危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑を及ぼします。
飼い主のいない動物への餌やり
飼い主のいない動物に餌を与え続けると、一カ所に群れることになり、生態系のバランスがくずれたり、さまざまな問題や影響をもたらします。近隣住民の生活環境に被害を及ぼすことにもなります。
安易に餌を与えないようにしましょう。