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成年年齢の引下げについて

ページID:0002348 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の若者も法律上、大人として扱われます。

18歳に引き下げられた結果、何が変わるの?

親の同意がなくてもいろいろな契約ができます!

例:アパート契約、クレジットカードまたはカードローン等の契約 等

契約してしまった場合はどうなるの?

親の同意を得ずに契約した場合に適用される『未成年者取消権』が成年である18歳以上では行使できなくなります。

よって、契約を取り消すことができません。

被害に遭わないためにはどうしたらいいの?

『未成年者取消権』が使えないことにより、悪質業者が勧誘してくる可能性が高くなるため、若年者の消費者被害の拡大が懸念されます。

そのため、以下の内容を確認してください。

  1. 契約に関するさまざまなルールを知っておきましょう。
  2. 本当に必要な契約なのかということをよく検討しましょう。
  3. 一人で決定せずに、ご家族の方にも相談しましょう。

もし被害に遭ったらどうしたらいいの?

まずは、朝来市消費生活センターに至急連絡してください。

連絡先:079-672-6121(市民課内)

時間:平日9時00分~16時30分

その他

消費生活相談員が出向き啓発を行う『出前講座』を実施しますので、ご希望がありましたら、朝来市消費生活センターにご連絡ください。


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