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朝来市電気自動車普通充電設備等設置事業者募集

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を14 海の豊かさを守ろう15 陸の豊かさも守ろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0023928 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

朝来市電気自動車普通充電設備等設置事業者を募集します

 朝来市は、令和7年8月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼロを目指すため、市民・事業者・行政が協働し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進しています。 
 充電インフラ整備により、電気自動車をはじめとする次世代自動車の普及に寄与することを目的とし、市が所有する施設の駐車場に、電気自動車普通充電設備等を設置・運営する事業者を募集します。​

事業の名称

 朝来市電気自動車普通充電設備等設置事業​

事業の内容

 事業者は、市が所有する施設の駐車場を活用し、事業者の自己資本により電気自動車普通充電設備等の整備に必要な配線工事等を含む充電設備一式(以下「EV充電設備等」という。)の設置、維持管理及び事業運営を行う。 
 EV充電設備等の設計、設置工事、維持管理、修繕、保守メンテナンス、充電設備の利用システム等の整備及び運用に係る一切の費用(電気代、通信費を含む)は、事業者の負担とする。
 EV充電設備等の利用に必要な電気の供給方法は、電柱からの新規引込とし、電気契約等はすべて事業者が行う。​

応募資格

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

(2) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人で不動産取引制限のある者又は破産者で復権を得ない者でないこと

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当しない者

(4) 貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しようとする者でないこと

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続開始の申立てがなされていない者又はこれらの申立てがなされた場合であって、募集開始日の前日までに裁判所から更生若しくは再生計画の許可決定を受けている者

(6) 国税及び市税等の滞納がない者

(7) 本業務と類似の業務について実績を有する者

(8) 労働諸法や個人情報保護法、その他法令に違反していない者

応募申込の手続き

  • 「電気自動車普通充電設備等設置事業者募集要項」を参照し、応募資格を厳守のうえ、手続きを行うこと。
  • 応募申込書については、令和8年1月22日までに提出すること。

募集の日程

 
項目  
募集に関する質問受付期限 令和8年1月15日(木曜日)午後3時(必着)
募集に関する質問回答 令和8年1月16日(金曜日)
応募申込書の提出期限 令和8年1月22日(木曜日)午後5時(必着)
業者決定 令和8年1月23日(金曜日)午後2時

電気自動車普通充電設備等設置事業者募集要項

電気自動車普通充電設備等設置事業者募集要項 [PDFファイル/317KB]

応募申込に係る様式

様式集 [PDFファイル/175KB]

様式集 [Wordファイル/25KB]

 

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