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犬と猫のマイクロチップ登録制度

ページID:0002425 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

犬と猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更しなければいけません(変更登録)。

現在飼われている犬や猫や、譲り受けたマイクロチップが装着されていない犬や猫に、御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の飼い主情報の登録が必要になります(マイクロチップの装着は任意)。

民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、御注意ください。

犬と猫のマイクチップ情報登録のウェブサイトと専用コールセンター

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト

「所有者の変更登録」、「マイクロチップ情報の登録」、「登録事項の確認・変更」、「登録証明書の再発行」、「死亡の届出」は下記ウェブサイトからお願いします。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウで開く)<外部リンク>

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」専用コールセンター

03-6384-5320

受付時間:午前8時00分から午後8時00分 ※土曜日・日曜日・祝日可

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関するQ&Aは、下記環境省のサイトです。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について<外部リンク>

リーフレット

 マイクロチップ登録リーフレット[PDFファイル/958KB]

お問い合わせ先

犬の猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

電話:03-6384-5320

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