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令和5年5月1日・2日は、マイナンバーカードに関するお手続きが一部できません

ページID:0009765 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴うシステム更改作業により、全自治体において一部業務が実施できませんのでご注意ください。

【一部業務の停止期間】
令和5年5月1日(月曜日)及び5月2日(火曜日)の終日

【停止される一部業務】
〇電子証明書の新規発行・更新
〇転居によるマイナンバーカード券面の記載事項の変更
〇暗証番号の初期化

【実施可能なお手続き】
〇マイナンバーカードの申請
〇マイナンバーカードのお受け取り
〇転入によるマイナンバーカード券面の記載事項の変更 ※1
〇在留期間延長によるマイナンバーカードの有効期間変更 ※1
〇マイナンバーカードの一時停止解除 ※1

※1電子証明書の発行はできませんので、発行をご希望の方は後日ご来庁ください。


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