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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレート(標識)交付について
道路交通法などの一部改正により、令和5年7月3日(月曜日)8時30分から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレート交付を開始します。
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、すでに従来のナンバープレートを交付済みの車両も、無料で交換することができます。
- なお、従来のナンバープレートを引き続き使用することも可能です。
- 注意:希望番号の指定や登録の予約等はできませんのであらかじめご了承ください。
手続き場所
朝来市役所1階 市民生活部 税務課 市民税係
生野支所・山東支所・朝来支所
ナンバープレート配布先(40番台は無し)
税務課 1~
生野 30~
山東 50~
朝来 60~
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすもの
定格出力 | 0.6キロワット以下 |
最高速度 | 20km/h以下 |
幅 | 0.6m以下 |
長さ | 1.9m以下 |
注意:上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
手続きに必要なもの
新たにナンバープレートを取得する場合
・販売証明書または廃車申告済証(再登録用)
・本人確認書類
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(※)
注意:販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件(定格出力、最高速度、幅、長さ)を満たすことがわかる書類等が必要となります。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合
・要件(定格出力、最高速度、幅、長さ)を満たすことがわかる書類
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(※)
※軽自動車税申告書兼標識交付申請書は、新様式になっているため手続き時に窓口で記入していただきます。
また、特定小型原動機付自転車は申告書に車名・車体番号・定格出力のほかに最高速度・幅・長さを必ず記入する必要があります。
税額
特定小型原動機付自転車の税額は、2,000円です。
4月1日現在の所有者に課税されます。(令和6年度課税から適用)