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土地の評価のしくみについて

ページID:0001136 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

土地については、地目ごとに固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。

地目について

地目は、田および畑(農地)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。

地積について

原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法について

ア)宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の便を考慮して地区、地域を区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の路線価の付設←地価公示価格、県地価調査価格および鑑定評価価格の活用
    路線価とは道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当りの価格をいいます。
  4. その他の街路の路線価の比準、付設(街路の状況等を主要な街路の比較衡量して付設します。)
  5. 地区・地域内の各筆の評価
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。)
    宅地の評価については地価公示価格の7割を目途に算出されます。

イ)農地・山林の評価方法

原則として宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

ウ)牧場、原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地・山林の場合と同様に売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

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