本文
住宅用地の課税標準の特例について
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額の特例が設けられています。
次の表により計算された額が課税標準額となります。
区分 | 課税標準額 | |
---|---|---|
住宅用地 | 1戸につき200平方メートル以下の部分 (小規模住宅用地) |
評価額×1/6(特例率) |
200平方メートルを超える部分 (その他の住宅用地) |
評価額×1/3(特例率) |
- 特例が適用される土地の面積は家屋の床面積の10倍までです。
- マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。