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土地の課税標準額について

ページID:0001156 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

商業地等の宅地(非住宅用地)

今年度の課税標準額=今年度評価額×70%

 ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%を下回る場合は、税負担の調整を行うため、次のとおりとなります。

今年度の評価額(A)と比べて

  1. 前年度の課税標準額が(A)の60%~70%の場合・・・前年度課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度課税標準額が(A)の60%未満の場合・・・前年度課税標準額+((A)×5%)
    (ただし、上記2により計算した額が(A)の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%となります。)

住宅用地

今年度の課税標準額=今年度評価額×1/6または1/3(住宅用地特例率)

 ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額に1/6または1/3を乗じて得た額(本来の課税標準額(B))を下回る場合は、税負担の調整を行うため、次のとおりとなります。

本来の課税標準額(B)Bと比べて

1.前年度の課税標準額が(B)の100%未満の場合・・・前年度課税標準額+((B)×5%)
(ただし、上記1により計算した額が(B)の20%を下回る場合は20%となります。)

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