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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0001171 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上)を行った場合、申告により対象の住宅に係る翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される制度ができました。(対象の住宅が認定長期優良住宅等に該当する場合は3分の2を減額)

減額適用の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から現存している住宅
  2. 平成18年1月1日から令和13年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事をしたもの(1戸当たり工事費が50万円以上のもの)。
  3. 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて建築士、登録住宅性能評価機関および指定確認検査機関等が発行した証明書、改修工事に係る工事費領収書の写しを添付して、原則的に改修後3カ月以内に税務課資産税係または、各支所まで申告する必要があります。

減額される期間

 耐震工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます(耐震工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)。

(※ 当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修の翌年度から2年間減額されます(耐震工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度から2年間減額されます。)。)

減額される税額

減額される税額
床面積 減額する税額
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートル以上のもの 120平方メートル分の税額の2分の1

申告に必要な書類

  1. 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申請書
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項に基づく証明申請書
  3. 領収書等工事費用がわかるもの(コピー可)

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