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令和6年度からの改正(配当・譲渡所得等の課税方式の統一)
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から個人住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
令和5年度(令和4年分の所得税の確定申告)まで
所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができました
令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から
選択した課税方式で統一されます
確定申告で配当所得等・譲渡所得等を申告した場合
上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
算入により、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
確定申告について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
所得種類別・選択可能な課税方式
※確定申告で選択した課税方式は、その後の修正申告や更正の請求において、課税方式を変更することはできません。よって、個人住民税も課税方式を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
総合課税を選択した場合(上場株式等の配当所得等のみ)
・個人住民税の税率は10パーセント(配当控除が適用されます)
・申告した所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入
申告分離課税を選択した場合
・個人住民税の税率は5パーセント(あらかじめ特別徴収された税率と同じ)
・上場株式等の譲渡損失と損益通算ができる
・申告した所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入
申告不要を選択した場合
・あらかじめ特別徴収された税率(5パーセント)で課税が終了
・申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されない
(ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限る)
※源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
※一般株式等の少額配当は、所得税では申告不要を選択できますが、住民税ではすべての配当が課税の対象となるため、申告が必要です。