ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 令和6年度からの改正(国外扶養控除等)

本文

令和6年度からの改正(国外扶養控除等)

ページID:0011781 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

​国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外に居住の親族に対する扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除(以下、「扶養控除等」といいます。)の適用について、親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出・提示が必要ですが、対象となる親族の年齢要件を令和6年度から見直し、年齢30歳以上70歳未満の者は次の要件に該当しない限り、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外することになりました。

年齢区分

年齢区分

必要書類

必要書類

親族関係書類

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの。
1 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)
(例:出生証明書、婚姻証明書など)

留学ビザ等書類

外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1または2の書類で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの。
1 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2 外国における在留カードに相当する書類の写し

送金関係書類

次の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの。なお、国外居住親族が複数いる場合は、各人ごとに送金関係書類が必要です。
1 金融機関が発行した書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者が国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード(家族カード)を利用して商品の購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにする書類
(例:外国送金依頼書、利用日年分の家族カード利用明細書等)

38万円送金関係書類

「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類。

その他

※上記必要書類について、外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文も必要です。

※税制改正について詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。


情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する