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減価償却資産の耐用年数に関する省令が改正されました

ページID:0001182 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が改正されました。特に、機械および装置について、従来の390区分から55区分へと大幅に改正されました。

平成21年度の固定資産税に適用される耐用年数について

 平成21年度固定資産税には、改正後の耐用年数が適用されます。平成21年度以降の償却資産の申告では、資産の取得時期や決算期に関わらず、改正後の耐用年数による申告をお願いします。また、評価額の計算は、平成21年度以降の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。評価額の計算方法は、「評価額の計算方法」のとおりです。

改正後の耐用年数について

 機械および装置の改正後の耐用年数はこちらでご確認ください。

添付ファイル

機械および装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表[PDFファイル/228KB]

種類別明細書(改正対象分)の提出について

 平成21年度の償却資産の申告について、前年前(平成19年以前)取得資産の中で、改正後の耐用年数が適用される資産(機械および装置)をお持ちの方は、種類別明細書(改正対象分)の「改正後耐用年数」欄に、改正後の耐用年数を記入し提出してください。
 前年中に資産の異動が無い方も、改正後の耐用年数を記入した種類別明細書の提出が必要です。

「省令改正による耐用年数の変更」と「平成20年度まで適用していた耐用年数の誤りによる修正」の取扱の違いについて

 「省令改正による変更」は、改正が行われた次の年度の申告分から耐用年数を変更するのに対し、「適用誤りによる修正」は、資産の取得時に遡って耐用年数を修正します。従って、評価額の計算方法が異なるため、区別する必要があります。

評価額の計算方法

前年中取得資産の計算式

取得価額×前年中取得の減価残存率=評価額

前年前取得資産の計算式

前年度評価額×前年前取得の減価残存率=評価額

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