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家屋の評価のしくみについて

ページID:0001188 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 家屋については、総務大臣が定める固定資産(家屋)評価基準により、再建築価格を基準に評価します。
 再建築価格は、評価しようとする家屋と同一の家屋を新築した場合に必要な建築費のことで、具体的には、家屋ごとに現地調査を行い、屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、建築設備等、各部分別に仕上げ資材、施工の程度等を確認し、評価基準に示された評点数により平方メートル当りの再建築評点数を算出した後、評点1点当りの価格を乗じることによって、再建築価格を算出します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

(注1)再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
(注2)経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも評価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

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