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新築住宅に対する減額措置について

ページID:0001190 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が1/2に減額されます。
減額される期間は次のとおりです。

減額される期間
新築住宅の種類 減額対象床面積 減額期間 減額の内容
耐火構造または準耐火構造住宅で3階建て以上のもの 1戸につき120平方メートル 5年間 家屋の固定資産税の1/2を減額する
上記以外(戸建住宅など) 3年間
認定長期優良住宅で耐火構造または準耐火構造住宅で3階建て以上のもの 1戸につき120平方メートル 7年間

家屋の固定資産税の1/2を減額する

上記以外の認定長期優良住宅(戸建住宅など) 5年間

また、減額措置の適用の対象は次の要件を満たす住宅です。

減額措置の適用の対象
区分 要件
居住割合 専用住宅や居住部分の割合が1/2以上の併用住宅
居住部分の床面積 平成17年1月2日以降の新築分 50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲 住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となる。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専用部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

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