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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置について

ページID:0001195 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告により翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(対象の住宅が認定長期優良住宅の場合には3分の2減額)

該当要件

  1. 平成26年1月1日以前から現存している住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの。ただし、(1)の工事は必須で、外気等と接するものの工事に限ります。また、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
    (1)窓の改修工事(必須)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事

 耐震工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じて減額となります。領収書や工事内訳書等の関係書類を添付して、改修後3カ月以内に市町村に申告しなければなりません。この軽減措置は新築住宅の軽減措置または耐震改修の軽減措置の適用家屋は、該当しません。

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