本文
固定資産税の評価替え
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための「評価替え」が行われます。この評価替えの年を「基準年度」といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。(現在の基準年度は令和6年度、次回は令和9年度です。)
ただし、基準年度以降でも、新たに課税されることとなった土地・家屋、または、土地の地目変更、家屋の増築などで、基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地については、前年中に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置が講じられています。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して、評価額を決定します。