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住民税Q&A

ページID:0001234 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

前年中に亡くなった人の翌年度の住民税は?

Q わたしの夫は令和3年の11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?

A 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、令和3年中に亡くなられた人に対しては、令和4年度の住民税は課税されません。

年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は?

Q わたしは、令和4年1月20日にA町からB市へ引っ越しました。令和4年度の住民税はA町、B市のどちらへ納めることになるのでしょうか?

A 令和4年1月1日現在、あなたの住所はA町にあるので、その後B市に引越したとしても、令和4年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。

住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?

Q わたしは令和4年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は令和5年2月に移しました。令和5年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか?

A 市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税します。
したがって、令和5年1月1日現在、あなたはB市に住んでいたわけなので、令和5年度の住民税はB市に納めていただくことになります。

退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが

Q わたしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?

A 退職者が受けた退職所得に対する住民税は退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)から市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことなっています。
あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

昨年海外へ転勤した場合の住民税は?

Q わたしはA社に勤務し、甲市の独身寮に住んでいましたが、令和4年10月1日付で2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しました。令和5年度も住民税が課税されるのでしょうか?

A 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合およびその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所または家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、

  1. その人が日本国外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
  2. その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、令和5年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和5年度の住民税は課税されません。
なお、国税の取扱との関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することとなります。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?

Q わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか?

A 所得税は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税は、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されるため、給与所得以外の所得がある場合は、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?

Q わたしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ、徴収のされ方に違いがあるのですか?

A サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金が精算されています。
一方、住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されますが、住民税は、給与からしか徴収されないのです。

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