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定額減税(給与所得者の方)

ページID:0015900 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

​​給与所得からの特別徴収(給与所得者)

定額減税の対象者令和6年6月分の徴収額を「0円」とし、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分割して徴収します。
詳しくは、お勤めの事業所から通知される「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を参照ください。

「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の見方はこちら

給与所得からの特別徴収(給与所得者)
(注意点)
・100円未満の端数は、最初の月に徴収します。
・減税により所得割額が0円となる方は、令和6年7月分に均等割額(5,800円)をまとめて徴収します。
・特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分を5月中旬にお送りしています。
・定額減税の対象外となる納税義務者は、令和6年6月分から徴収します(均等割のみの方は令和6年6月分のみ)。
・年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。
・年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。


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