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定額減税(年金所得者の方)

ページID:0015903 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

​​公的年金等の所得からの特別徴収(年金所得者)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

公的年金等の所得からの特別徴収(年金所得者)

公的年金等の所得からの特別徴収(年金所得者)初年度
(注意点)
・公的年金等の所得以外に給与所得に係る特別徴収や事業所得等による普通徴収のある方は、これらを優先して減税します。
・令和6年度の市・県民税の税額の決定通知は、定額減税の対象か否かにかかわらず6月中旬にお送りします。なお、非課税の方には送付しません。
・令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される方の減税は、普通徴収(第1期、第2期)を優先し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金からの特別徴収税額から順次減税します。
​・年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。


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