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軽自動車税種別割

ページID:0001648 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

※令和元年10月1日より環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。

納める人

 毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(軽自動車税種別割には月割課税制度はありません。)

税率

原動機付自転車及び二輪車など

 平成26、27年度税制改正により、平成28年度以後の軽自動車税種別割の税率が変わります。

 なお、グリーン化を進める観点から、一定の基準を満たす新車の三輪以上の軽自動車についてグリーン化特例が導入され、新車登録から13年を経過する三輪以上の軽自動車には平成28年度以後の軽自動車税種別割について経年重課が導入されます。

原動機付自転車及び二輪車など税率一覧

車種

税率(年額)

変更前

変更後

原動機付自転車

1 総排気量が50cc以下のもの(4に掲げるものを除く)

1,000円

2,000

2 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

1,200円

2,000

3 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

1,600円

2,400

4 三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下のもの(ミニカー)

2,500円

3,700

軽自動車

二輪

二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの

2,400円

3,600

小型特殊自動車

農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)

1,600円

2,400

その他(フォークリフト、ショベルローダーなど)

4,700円

5,900

二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの

4,000円

6,000

四輪以上及び三輪の軽自動車

 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である、下表の「(1)」を適用します。

 平成27年4月1日以後に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である、下表の「(2)」を適用します。

 ただし、平成28年度以後の賦課期日(毎年4月1日)時点で、新車新規登録から13年を経過した車には、下表「(3)」の税率を適用します。

 ※電気・天然ガス・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車は経年重課の対象外です。

四輪以上及び三輪の軽自動車税率一覧

車種

税率(年額)

(1)
平成27年3月31日
以前に新車新規
登録済みの車

(2)
平成27年4月1日
以後に新車新規
登録する車

(3)
新車新規登録後
13年を経過した車

軽自動車

三輪のもので総排気量が660cc以下のもの

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車に係るグリーン化特例について

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、一定の条件を満たせば、新規検査の翌年度分に限り、グリーン化特例の対象になります。

〈軽課を適用した場合の税額表〉
車種区分 標準税率 軽課

ガソリン・ハイブリッド車

電気自動車等

25%軽課 50%軽課 75%軽課
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 軽課対象外 軽課対象外 2,700円
営業用 6,900円 3,500円 5,200円 1,800円
貨物用 自家用 5,000円 軽課対象外 軽課対象外 1,300円
営業用 3,800円 軽課対象外 軽課対象外 1,000円
三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円

※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車

対象及び軽課割合

〈軽乗用車〉

対象車

内容

電気自動車・天然ガス自動車

75%軽減

R2年度燃費基準かつR12年度燃費基準90%達成車

50%軽減

R2年度燃費基準かつR12年度燃費基準70%達成車

25%軽減

〈軽貨物車〉
対象車 内容

電気自動車・天然ガス自動車

75%軽減

※天然ガス自動車はH30年排出ガス保安基準達成車またはH21年排出ガス車基準適合かつH21年排出ガス車基準から10%低減車に限ります。

※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」または「平成30年排出ガス基準50%低減達成車」に限ります。

納期限

 5月初旬に納税義務者あてに「軽自動車税種別割納税通知書」を送付しますので、5月末日までに納付してください。

 なお、自動車税種別割(県税)とは異なり、軽自動車税種別割には月割による課税制度はありませんので、4月1日現在の所有者が、4月2日以降に廃車・譲渡などをしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

申告

 軽自動車等を取得、名義変更、廃車、譲渡、をされる場合は、必ず申請手続きを行ってください。[第三者に廃車や名義変更の申請手続きを委託した場合は、手続きの完了を確認してください。]

 (軽自動車、バイク等を廃車、譲渡、盗難等があった場合は、速やかに申告をお願いします。そのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。)

小型特殊自動車【トラクター・コンバイン・フォークリフトなど】の登録について

農耕作業用自動車(トラクター・コンバインなど)の申告

対象 乗用装置がある農耕トラクター・コンバインなどで最高速度が35km/h未満のもの及び型式が認定されているもの(大きさや排気量の制限はありません。最高速度が35km/h以上は大型特殊となります。)

必要な物 販売証明書などの自動車の車名・型式・車台番号などが確認できるもの

その他の小型特殊自動車(フォークリフトなど)の申告

対象 フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローラなどで下表の要件をすべて満たすもの(排気量の制限はありません。)

小型特殊の要件(一つでも超えれば大型特殊)

車両の長さ

車両の幅

車両の高さ

最高速度

4.7m以下

1.7m以下

2.8m以下

15km/h以下

必要な物 販売証明書などの自動車の車名・型式・車台番号などが確認できるもの

※軽自動車税種別割は、公道走行の有無に関わらず、所有していることに基づいて課税されます。

※農耕作業用等の小型特殊自動車をお持ちの場合、申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

減免制度

身体障害者等に対する減免

 身体障害者、または、知的障害者が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者、または、知的障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、もっぱら当該身体障害者の方の通学・通院・通所・若しくは生業のために運転する軽自動車は、軽自動車税種別割の減免が受けられます。(1人につき1台に限られ、県税の自動車税種別割減免制度との併用はできません。)

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び、通院医療費の公費負担を受けている身体障害者の方のうち、障害の程度が一定級以上の方が使用する軽自動車、身体障害者などの方が利用するために構造を変更した軽自動車等について納期限7日前までに申請をすることにより軽自動車税種別割が減免されます。

減免の対象となる障害の範囲

区分

障害の階級・程度

障害者本人が所有し、運転する場合

左記以外の場合

視覚障害

身体障害者

1級から4級

戦傷病者

項症

特別項症から4項症

聴覚障害

身体障害者

2級から4級

戦傷病者

項症

特別項症から4項症

平衡機能障害

 

身体障害者

 

3級、5級

戦傷病者

 

項症

特別項症から4項症

音声機能障害

 

身体障害者

 

3級(喉頭摘出による障害がある場合に限る)

戦傷病者

 

項症

特別項症から2項症
(喉頭摘出による障害がある場合に限る)

上肢不自由

 

身体障害者

 

1級から6級

1級から3級

戦傷病者

 

項症

特別項症から6項症

特別項症から5項症

款症

1款症から3款症

 

下肢不自由

 

身体障害者

 

1級から6級

戦傷病者

 

項症

特別項症から6項症

款症

1款症から3款症

体幹不自由

 

身体障害者

 

1級から3級、5級

戦傷病者

 

項症

特別項症から6項症

款症

1款症から3款症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

 

1級から6級

1級から3級

移動機能

 

1級から6級

心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障害

 

身体障害者

 

1級、3級、4級

戦傷病者

 

項症

特別項症から5項症

肝機能障害

 

身体障害者

 

1級から3級

戦傷病者

 

項症

特別項症から3項症

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

 

身体障害者

 

1級から3級

療育手帳の交付を受けている方

 

知的障害者

 

 

 

重度(A)

中度(B1)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 

精神障害者

 

 

1級

申請には次のものが必要となります。

  • 軽自動車税減免申請書
  • 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
  • 運転される方の運転免許証
  • 印鑑

家族の方が運転される場合は、上記に加えて、次のものが必要となります。

  • 生計同一証明書(民生委員の証明が必要となります。)
  • 誓約書

 朝来市では平成24年度から障害者手帳等への軽自動車税減免申請済の押印を実施していますので、減免申請の際には必ず手帳をお持ちください。

軽自動車手続き

お問い合わせ・手続き場所

原動機付自転車
(125CCまで)
小型特殊自動車

朝来市役所 税務課 または各支所
市民生活部 税務課 電話 079-672-6119
生野支所 電話 079-679-2240
山東支所 電話 079-676-2080
朝来支所 電話 079-677-1165

被けん引自動車
3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会 兵庫事務所 姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路3313
電話 050-3816-1848

2輪の軽自動車
2輪の小型自動車

神戸運輸管理部 姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路3322
電話 050-5540-2067

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