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法人市民税の納税義務者と税率
納税義務者
法人市民税は、朝来市内に事業所や事務所または寮等がある法人のほか、法人でない社団等にもに課税される市税です。資本金の額や従業員数に応じて決まる「均等割」と、法人税(国税)の額によって算出される「法人税割」とがあります。
均等割 | 法人税割 | ||
---|---|---|---|
市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所または事業所はないが、寮や保養所等の施設のみがある法人 | ○ | ― | |
公益法人等または法人でない社団など | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | ― |
均等割
均等割の額は、事業所等を有していた月数に応じて計算します。
○均等割の額 = 均等割税率 ×(事業所等を有していた月数 ÷ 12)
区分 | 資本金等の額 | 市内従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
8号法人 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
6号法人 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
5号法人 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
4号法人 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
3号法人 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
以下に該当する法人 (1)公共法人及び公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く) (2)人格のない社団等 (3)一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除く) (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く) |
5万円 |
均等割の資本金等の額について
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。
ただし、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における資本金等の額は、上記資本金等の額に地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額となります。
さらに、均等割税率区分の判定については、次のいずれか大きい方を基準とするよう改められました(地方税法第312条第6項から第8項)。
- 法人税法における資本金等の額に地方税法による調整を行った金額
- 資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額
均等割の月数の計算方法
朝来市内に事業所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割が月割で計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。ただし、全体が1月に満たない場合は1月となります。
- 例1)設立が1月15日で、決算が8月31日である場合・・・7月
- 例2)設立が3月10日で、決算が3月31日である場合・・・1月
法人税割
法人税割の額は、課税標準となる法人税額に下表の税率を乗じて計算します。
○法人税割の額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率
複数の市町村に事業所等があるときは、法人税額を事業期間末日現在の従業員数であん分して課税標準となる法人税額を計算します。
○課税標準となる法人税額 = 法人税額 ×(朝来市の従業員数 ÷ 全体の従業員数)
また、事業期間の途中に事業所等を新設あるいは廃止した場合の従業員数は、事業所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業員数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
○分割の基準となる従業員数 = 事業期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業員数 ×(事業所等の存在月数 ÷ 事業期間の月数)
法人等の区分 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が年400万円以下で、かつ、次のいずれかに該当する法人等
|
12.3% | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人等 |
12.3% | 9.7% | 8.4% |
注)上記の法人税額が年400万円とは、分割法人については、関係市町村に分割される前の法人税割の課税標準となる法人税額をいいます。また、法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、年400万円の額は次の算定した額に読み替えます。
○400万円 ×(法人税額の課税標準の算定期間の月数 ÷ 12)
法人税割の資本金等の額について
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額です。
ただし、均等割のように「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」との比較は行いません。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 税務課 電話 079-672-6119
- 生野支所 電話 079-679-5802
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165