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法人市民税の申告と納付
法人市民税は、法人自らが定められた期限内に納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納付する申告納税方式となっています。
申告の種類と納付方法
申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
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予定申告 |
6か月分の均等割と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数で計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
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仮決算による中間申告 |
6か月分の均等割と、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
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確定申告 |
均等割と法人税割額の合計額 (予定申告もしくは中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則2か月以内 (法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) |
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修正申告 |
法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正を受けた場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 |
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その他の事由による場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
遅延なく申告してください |
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が計算誤り等により過大であることが判明した場合、納税義務者が自ら申告内容の是正(税額の減額)を求めることを「更正の請求」といいます。
※反対に、税額を増加させる場合に行う申告を「修正申告」といいます。
更正の請求の期限
更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては、法定納期限から5年以内です(地方税法第20条の9の3第1項)。
なお、平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは、法定納期限から1年以内となります。
ただし、次の場合には上記の期限経過後も請求可能です。
- その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該税額計算の基礎と異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2か月以内
- その他法人住民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内(やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)
また、国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 税務課 電話 079-672-6119
- 生野支所 電話 079-679-5802
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165