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令和5年度の国民健康保険税率が決まりました
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、けがや病気の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となるものです。
税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。
納税義務者
国民健康保険税は世帯ごとに納税するため、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
(国保に加入していない世帯主の所得は、税額の計算からは除かれます)
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分があり、それぞれの税額は、次の3種類(所得割、均等割、平等割)を合計したものになります。
介護納付金分は、40歳以上65歳未満の人が対象となります。
所得割 |
被保険者の前年中の所得に応じた額 |
---|---|
均等割 |
被保険者1人当たりの額 |
平等割 |
1世帯当たりの額【1世帯×平等割額】 |
- 税率は国民健康保険事業等の財政見通しのもと、毎年度見直されます。
- 年度の途中で国民健康保険に加入、脱退されたときは、月割で計算されます。
※他の健康保険に加入または脱退をした場合、国民健康保険の喪失または加入の手続きは自動的には行われません。
すみやかに市民課または各支所にて手続きを行ってください。
令和5年度 国民健康保険税率
区分 | 医療給付費分 【医療分】 (0~74歳) |
後期高齢者支援金分 【支援金分】 (0~74歳) |
介護納付金分 【介護分】 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割 | 7.8% | 3.1% | 2.5% |
均等割 | 25,200円 | 10,200円 | 11,300円 |
平等割 | 19,800円 | 8,000円 | 6,800円 |
限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
国民健康保険税の納付方法と納期
国民健康保険税は、特別徴収(世帯主が受け取る公的年金からの天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)のいずれかの方法で納付します。
被保険者の年齢や世帯主の年金受給状況により、特別徴収の世帯、普通徴収の世帯、特別徴収と普通徴収両方で納付する世帯があります。
特別徴収の世帯(世帯主の公的年金から天引き)
- 前年度から継続して特別徴収の世帯と、本年度4月以降、新たに特別徴収となった世帯が対象です。
- 確定した年税額から4月以降8月までの特別徴収(仮徴収)額を差し引いた金額が、10月、12月、2月に年金から天引きになります。
- 年金天引きで納付となる前には、納税通知書兼特別徴収開始通知をお届けします。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付額 | (仮徴収) | (本徴収) | ||||
原則、前年度2月分の天引き額と同額 | 本年度の税額で計算し調整 |
特別徴収の対象となる世帯
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、年額18万円以上の公的年金を受給していること
- 世帯の被保険者全員が65歳以上74歳未満であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1以内であること
- 世帯主が賦課期日(原則として4月1日)時点で市内在住であること
※特別徴収の対象となった世帯でも、被保険者数や前年の所得に変更があった際には、後日普通徴収の納税通知書をお届けする場合があります。
普通徴収の世帯
- 65歳未満の被保険者がいる世帯や、本年度から新たに国保に加入した世帯が主な対象です。
- 納期限は7月から翌年3月までの毎月末日です。
- 納期限から20日以上経過しても納付がない場合は督促状が届く場合があります。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
納付書による納付
7月にお届けする納付書を使用して納付します。
口座振替による納付
- 金融機関や市役所へお出かけいただく必要がなく、納期ごとに自動的に納付することができます。(口座振替日は、各納期限日です)
- 国民健康保険税は年度途中で税額が変わることがあるため、口座振替をおすすめします。
- 口座振替依頼書は、市内各金融機関にあります。通帳、届出印、納税通知書をご持参ください。
- 申込日によって、口座振替が始まる納期が異なります。
- 残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、翌月中旬に再振替しますので、ご準備ください。
国民健康保険税の軽減・減免
所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(※)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。
※国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方です。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減割合 |
軽減判定所得金額 |
---|---|
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数(※2)) +10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数(※2)) +10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
適用についての注意事項
所得金額
軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得とは異なります。
- 事業所得は青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
- 譲渡所得は特別控除前の譲渡所得です。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から最大15万円控除した金額で判定します。
- 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
再判定
- 年度途中で被保険者の資格取得や喪失があっても、賦課期日(4月1日)現在の判定結果より軽減取消や再判定は行いません。
- 判定後に世帯主に変更があった場合(世帯主変更、世帯分離、世帯合併など)については、その変更月を基準として再判定を行います。(その場合、納税義務者も変更となります)
- 世帯全員が資格を喪失し、年度内に再度取得した場合は、再度取得した時点で再判定を行います。
- 所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、課期日(4月1日)に遡及し再判定を行います。
非自発的失業者(特例対象被保険者)に対する軽減制度
解雇や倒産など会社の都合により離職し、国民健康保険に加入された方の国民健康保険税を軽減します。
軽減の適用を受けるためには申請が必要です。お早めにお手続きください。
対象者
- 離職時点で65歳未満の方
- ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が次のいずれかの方
11、12、21、22、23、31、32、33、34
※ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)および高齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)は対象とはなりません。
軽減内容
非自発的失業者の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
軽減期間
離職日翌日の属する月からその翌年度末までです。
申請手続き
下記のものをご持参のうえ、市民課または各支所にお越しください。
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減・減免(申請不要)
平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設され、75歳を迎えた方はそれまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の急激な変動が生じないよう、軽減・減免の措置があります。
所得に応じた軽減
後期高齢者医療制度への移行により、同一世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行前と同様の軽減を受けることができるよう、後期高齢者医療制度に移行した世帯員の所得と人数を含めて、7割・5割・2割軽減の判定を行います。
単身世帯となる国民健康保険加入者についての軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となった世帯は、次のような軽減が適用されます。
区分 | 軽減内容 |
---|---|
特定世帯 (国民健康保険の被保険者が1人となってから5年間) |
医療給付費分および後期高齢者支援金分の平等割の2分の1を軽減 |
特定継続世帯 (特定世帯経過後の3年間) |
医療給付費分および後期高齢者支援金分の平等割の4分の1を軽減 |
※世帯主の変更や世帯内の被保険者が2人以上となった場合は、軽減対象期間内であっても適用されません。
※所得に応じた法定軽減(7割・5割・2割)の該当となる場合、平等割額軽減後の額に適用されます。
被用者保険者の被扶養者であった65歳以上の方への減免
社会保険や共済組合などの被用者保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者であった65歳から74歳の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、所得割額が免除され、均等割額の2分の1を減免します。
また、旧被扶養者のみの世帯は、平等割額も2分の1減免します。
減免の適用を受けるためには、申請が必要です。お早めにお手続きください。
- 均等割額と平等割額の減免は、資格取得の属する月から以降2年を経過する月までの間適用されます。
- 旧被扶養者以外の方がいる世帯が年度途中で旧被扶養者のみになった場合、その時点が属する月から適用されます。
- 均等割額、平等割額の減額について、所得に応じた法定軽減(7割・5割・2割)の適用となる場合、割合の高い方を優先します。
その他の減免制度
失業や災害、その他特別の事情により納付が困難な場合は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
詳しくは税務課国民健康保険税担当へご相談ください。