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法人市民税の減免

ページID:0002020 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 法人の公益性等に配慮し、朝来市税条例の減免の規定に該当する法人について、申請により法人市民税を減免します。

減免の対象となる法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人(朝来市税条例第51条第1項第4号)
  • 認可地縁団体で収益事業を行わないもの(朝来市税条例施行規則第7条の2第2号)
    ※区や自治会などの地縁による団体のうち、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた認可地縁団体で、収益事業を行わない団体に限り減免の対象となります。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)で収益事業を行わないもの(朝来市税条例施行規則第7条の2第2号)
    ※特定非営利活動推進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)で、収益事業を行わない団体に限り減免の対象となります。

収益事業とは

 収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となります。

 よって、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人に該当しますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。

減免の申請方法

 法人市民税の減免を受けようとする法人は、本市が定める「法人市民税の減免申請書」を、納期限までに法人市民税の申告書と併せて受付窓口へ提出してください。納期限までに減免申請書を提出されなかった場合は、法人市民税が減免されませんので、ご注意ください。

 また、法人市民税は事業年度ごとに課税されるため、減免申請書は事業年度ごとに提出が必要です。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 税務課 電話 079-672-6119
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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