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公的年金からの住民税の特別徴収

ページID:0002053 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

日本年金機構などの年金保険者が住民税(市民税・県民税)を年金支給のたびに差し引いて、年金受給者に代わって納付する制度です。
なお、この制度で負担する年間の税額に変更はありません。

特別徴収の対象となる人

公的年金を受給している満65歳以上の人のうち、次のすべてに該当する人が対象となります。

  • 公的年金等の所得に対して、住民税が課税される人
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金・老齢年金・退職年金等を受給している人
  • 本市で介護保険料を公的年金から特別徴収している人
  • その年の1月1日以降、引き続き朝来市内にお住いの人

特別徴収が中止され、普通徴収に変更となる人

  • 公的年金等の所得にかかる住民税額が変更になったとき(この場合は、増額分が普通徴収となります)
  • 介護保険料の公的年金からの引き落としが中止されたとき
  • 公的年金から住民税を引くことができない(支給年金が不足しているなど)とき
  • 公的年金から引き落としすると公的年金分の住民税額を超過してしまうとき
  • 朝来市外へ転出したとき
  • 年金受給者が亡くなられたとき など

特別徴収となる税額

公的年金等の所得にかかる住民税のみ

※給与所得や不動産所得など公的年金等以外の所得にかかる住民税は、公的年金からは引き落としされず、別で納めていただきます。

特別徴収の徴収方法

あらたに公的年金から徴収される場合(前年度、公的年金からの引き落としがなかった人)

上半期 普通徴収

公的年金等に係る所得に応じた住民税(年税額)の2分の1に相当する額を普通徴収(6月、8月の2回に分けて)で徴収します。

※年税額は6月に決定します

下半期 特別徴収(本徴収)

残りの2分の1に相当する額を特別徴収(10月、12月、翌年2月の3回に分けて)で徴収します。

普通徴収と特別徴収の税額

 

普通徴収
1期(
6月)

普通徴収
2期(
8月)

特別徴収
(
10月)

特別徴収
(
12月)

特別徴収
(翌
2月)

税額

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

前年度に引き続き公的年金から特別徴収される場合

上半期 特別徴収(仮徴収)

前年度の年税額の2分の1に相当する額を特別徴収(4月、6月、8月の3回に分けて)します。

下半期 特別徴収(本徴収)

公的年金等に係る所得に応じた住民税(年税額)から上半期の特別徴収額を差し引き、残額を特別徴収(10月、12月、翌年2月の3回に分けて)で徴収します。

※年税額は6月に決定します

前年度から継続して特別徴収の人の住民税額

 

特別徴収
(4月)

仮徴収

特別徴収
(6月)
仮徴収

特別徴収
(8月)
仮徴収

特別徴収
(10月)
本徴収

特別徴収
(12月)
本徴収

特別徴収
(翌2月)
本徴収

税額

前年度の
年税額の
6分の1

前年度の
年税額の
6分の1

前年度の
年税額の
6分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

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