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住民税の所得控除(令和3年度以降)

ページID:0002055 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

住民税の所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、本人が障害者やひとり親であるかどうか、病気や災害、保険や掛金などによる出費があるかどうかなどの個人的な経済事情を考慮し、納税義務者の所得金額から差し引くものです。

(所得控除は令和3年度に改正され、令和2年度以前は異なりますのでご注意ください)

所得控除一覧(人的な控除)

種類

要件

算出式と控除額

配偶者控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合

配偶者(特別)控除早見表[PDFファイル/18KB]

配偶者特別控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合

配偶者(特別)控除早見表[PDFファイル/18KB]

扶養控除

扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下の人

  1. 年少扶養親族(満16歳未満)→なし
  2. 一般扶養親族(満16歳以上19歳未満)→33万円
  3. 特定扶養親族(満19歳以上23歳未満)→45万円
  4. 一般扶養親族(満23歳以上70歳未満)→33万円
  5. 老人扶養親族(満70歳以上)→38万円
  6. 同居老親等扶養親族(満70歳以上で同居している父母等)→45万円

障害者控除

本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者の場合

  1. 特別障害者→30万円
     身体障害者1・2級、療育手帳A級、精神障害者保健福祉手帳1級など
  2. 普通障害者→26万円
     身体障害者3~6級、療育手帳B級、精神障害者保健福祉手帳2級以下など
  3. 同居特別障害者→53万円

寡婦控除

  • 夫と離婚した人で、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である者の場合
  • 夫と死別または夫の生死不明な人で、前年の合計所得金額が500万円以下の者の場合

26万円

ひとり親控除

婚姻をしていない者または配偶者の生死不明な人で総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の前年の合計所得金額が500万円以下の単身者の場合

30万円

勤労学生控除

本人が、学生・生徒または児童で、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下である場合

26万円

基礎控除

  1. 合計所得金額が2,400万円以下の人
  2. 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の人
  3. 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の人
  4. 合計所得金額が2,500万円を超える人
  1. 43万円
  2. 29万円
  3. 15万円
  4. 適用なし

※扶養親族には、年少扶養親族(満16歳未満)も含まれます
※配偶者控除、扶養控除はともに他の所得者の扶養親族となる人、青色専従者、白色専従者を除きます

 

所得控除の種類と控除額(人的な控除以外)

種類

要件

控除額算出式と控除額

雑損控除

前年中に災害などにより資産について損害を受けた場合

次の1と2のいずれか多い金額

  1. A-(総所得金額等の10%)
  2. (Aのうち災害関連支出の金額)-5万円

※A=損失金額-保険金などで補てんされた金額

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合

次の1と2のいずれか多い金額(限度額200万円)

  1. B-(総所得金額等の5%)
  2. B-10万円

※B=医療費-保険金などで補てんされた金額

医療費控除の特例(セルフメディケーション)
※医療費控除との選択適用

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合

(支払った金額-保険金等で補てんされた金額)-12,000円
(限度額88,000円)

社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済等掛金または確定拠出年金法に基づく個人型・企業型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

前年中に生命保険契約等の掛金または個人年金保険契約等の掛金または介護医療保険の掛金を支払った場合

生命保険料控除早見表[PDFファイル/44KB]

地震保険料控除

前年中に地震保険料等を支払った場合

地震保険料控除早見表[PDFファイル/28KB]

 

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