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住民税の税額控除(寄附金控除)

ページID:0002056 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
税額控除の対象となる寄附金

区分

寄附金の内訳

基本控除

特例控除

都道府県・市区町村分
(特例控除対象)
※いわゆる「ふるさと納税」

都道府県・市区町村
(特例控除対象外の団体を除く)

あり

あり

兵庫県共同募金会
日本赤十字社兵庫県支部
都道府県・市区町村分
(特例控除対象外)

  • 兵庫県共同募金会
  • 日本赤十字社兵庫県支部
  • 特例控除対象外の都道府県・市区町村

あり

なし

兵庫県条例指定分

兵庫県ホームページからご確認ください

あり

なし

ふるさと納税

控除率

地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分について一定の限度まで所得税とあわせて全額控除

控除額の計算方法

次の「基本控除額」と「特例控除額」の合計額を住民税額(所得割)から控除します。

基本控除額

(寄附金額-2,000円)×10%*

*市民税 6%+県民税 4%

特例控除額(地方公共団体に寄附をした場合の上乗せ)

(寄附金額-2,000円)×{90%-寄附者の所得税の税率:(0%から45%)×1.021}

注意:特例控除額は個人住民税所得割額の2割が限度

特例控除額の計算に用いる所得税の税率
総合課税の場合の所得税の税率

課税総所得金額-人的控除差調整額

所得税の税率

195万円以下の金額

5%

195万円を超え330万円以下の金額

10%

330万円を超え695万円以下の金額

20%

695万円を超え900万円以下の金額

23%

900万円を超え1,800万円以下の金額

33%

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

40%

4,000万円を超える金額

45%

  • 課税総所得金額とは、個人住民税の課税総所得金額をいいます
  • 人的控除差調整額とは、所得税の人的な控除額と個人住民税の人的な控除額の差額をいいます

つまり、表の階層の金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額のことで、それ以外の控除額(生命保険料控除の差額など)は考慮されないため、所得税の課税される金額とは異なる場合があります。

申告分離課税のみの場合(2以上に該当する場合は最も低い税率によります)
申告分離課税のみの場合の所得区分と所得税の税率

所得税の所得区分

所得税の税率

上場株式等に係る配当所得
株式等に係る譲渡所得等
先物取引に係る雑所得
長期譲渡所得

15%

短期譲渡所得

30%

土地の譲渡所得等に係る事業所得等

40%

上場株式等に係る配当所得や株式等に係る譲渡所得等を源泉分離課税扱いにしている場合で、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

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