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住民税(市民税・県民税)の申告
毎年1月1日に朝来市内にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中の所得を朝来市に申告(住民税申告)する必要があります。
この申告は、市県民税の課税資料や国民健康保険税等の算出資料になりますので、申告書を正しく記入のうえ、朝来市役所税務課へ必ず提出してください(郵送可)。
申告がない場合、雑損、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。
また、所得証明書が発行できませんので、所得がなくても申告書を提出してください。
令和6年度分 市民税・県民税申告書の受付
令和6年2月16日から3月15日までの間(土曜日、日曜日、祝日を除く)、朝来市役所本庁舎・各支所で市民税・県民税申告書の受付を行っています。
開設日や必要な書類の詳細は次のチラシでご確認ください。
※併せて、所得税の確定申告の受付も行っています。
(内容によっては和田山税務署をご案内するケースもありますのでご了承ください)
申告が必要な人
1月1日現在、朝来市内に住所がある人
1月1日現在、朝来市内に住所はないが、朝来市内に事業所・家屋敷がある人
申告が不要な人
- 前年分の確定申告をした人(する人)
→この場合、住民税申告はしないでください - 前年中の収入が給与所得のみで、勤務したすべての会社から朝来市へ給与支払報告書の提出があった人(提出の有無は勤務先へ確認してください)
ただし、給与所得のほか公的年金等の収入がある方は、所得税の確定申告が必要となるケースがあります。 - 前年中の合計所得金額が住民税均等割非課税基準以下の人
ただし、申告しないことで、児童手当・就学援助・公営住宅等の申請ができなかったり、市県民税諸証明の交付を受けることができないなど支障をきたすことがあります。
申告に必要な書類
- 前年中の収入を明らかにできるもの
(1)営業、不動産、農業などの収入がある人は、収入と経費がわかる帳簿など
(2)給与や年金の収入がある人は、源泉徴収票や給与明細など - 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料(源泉徴収票に記載がある方は不要)、その他社会保険料等の領収書や納付証明書
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 障害者手帳(本人や扶養家族)
- 医療費の領収書、保険金など補てんされた金額がわかるもの
(人ごと、病院ごとに、医療費の明細書を作成してください) - マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと身元確認書類