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未登記家屋に係る各種様式について

ページID:0002066 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

家屋の所有権を変更した場合

登記されていない家屋を売買や相続等により所有権移転した場合、「固定資産税(未登記家屋)所有権変更届出書」を税務課へ提出してください。

なお、登記してある家屋の場合は、所管の法務局で所有権移転登記の申請をしてただく必要があります。

※固定資産税は地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されることとなっており、当該年度の納税義務者は変わりません。

届出書の様式

固定資産税(未登記家屋)所有権変更届出書[PDFファイル/27KB]

家屋を取り壊した場合

登記されていない家屋の一部または全部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を税務課へ提出してください。

なお、登記してある家屋の場合は、所管の法務局で滅失登記の申請をしていただく必要があります。

滅失確認について

税務課の職員が「滅失登記」及び「家屋滅失届」に基づき現地を確認します。

現地を確認後、当該家屋を翌年度の課税台帳から削除します。

※年度の途中で滅失の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。

 また、翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。

届出書の様式

家屋滅失届[PDFファイル/59KB]

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