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軽自動車税環境性能割について
令和元年10月1日より自動車取得税の廃止に伴い、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、取得価格が50万円を超える軽自動車(三輪以上)に対して、取得時に課税されます。
車種区分 |
税率 |
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自家用 |
営業用 |
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令和元年10月1日 |
令和4年1月1日~ |
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電気軽自動車 燃料電池車 プラグインハイブリット軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車 (ハイブリット車を含む) |
★★★★ |
令和12年度基準75%達成 |
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令和12年度基準60%達成 |
1% | 0.5% | |||
令和12年度基準55%達成 |
1% |
2% |
1% |
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上記以外または令和2年度基準未達成車 |
1% | 2% |
2% |
※表内の「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を表します。