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軽自動車税環境性能割について

ページID:0002146 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より自動車取得税の廃止に伴い、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。

軽自動車税環境性能割は、取得価格が50万円を超える軽自動車(三輪以上)に対して、取得時に課税されます。

軽自動車税環境性能の税率等(乗用車の例)

車種区分

税率

自家用

営業用

令和元年10月1日
~令和3年12月31日

令和4年1月1日~

電気軽自動車

燃料電池車

プラグインハイブリット軽自動車

天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

非課税

非課税

非課税

ガソリン車

(ハイブリット車を含む)

★★★★

令和12年度基準75%達成

令和12年度基準60%達成

1% 0.5%

令和12年度基準55%達成

1%

2%

1%

上記以外または令和2年度基準未達成車

1% 2%

2%

※表内の「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を表します。

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