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入湯税

ページID:0002169 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

入湯税

入湯税について

 入湯税とは、環境衛生施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

入湯客

税率

宿泊を伴う 1人1日…150円

日帰り 1人1日…50円

課税免除

次の場合には、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者の入湯
  • 学校教育上の見地から行われる行事に参加する者の入湯
  • 公益上その他の事由のある者の入湯

申告と納税

鉱泉浴場の経営者は、入湯客から徴収した毎月分の入湯税について、翌月15日までに申告し、納付書により納入します。

入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護管理施設の整備
  • 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  • 観光振興、観光施設の整備

入湯税使途状況

入湯税使途状況[PDFファイル/18KB]

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