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給与支払報告書の提出

ページID:0002170 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

毎年1月1日現在において、給与の支払いをする者で給与所得に係る源泉徴収をする義務のある事業者は、1月末までに給与支払報告書を、給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。

※退職者は、退職した年の翌年の1月末までに、退職時の住所所在地の市町村長に提出します。
※退職者で給与支払額が30万円以下の場合、給与支払報告書を提出しないこともできますが、公平公正な課税の観点から、提出にご協力ください。

提出期限

令和6年度(令和5年分)は、令和6年1月31日(水曜日)

提出するもの

  • 給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)
  • 給与支払報告書(様式は、税務署または朝来市役所税務課で配布しています。)

注意事項

  • 氏名のフリガナ、生年月日は必ず記入してください。
  • マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。朝来市への提出用には、給与支払者、受給者(直接給与を支払った従業員、退職者を含む)、控除対象扶養親族(配偶者を含む)のマイナンバーや法人番号を記入してください。
  • 提出後に内容の変更や提出漏れがあった場合、それぞれ摘要欄に「訂正分」「追加分」朱書きして、再提出してください。
  • 光ディスク等を利用して提出する場合、紙媒体の総括表や個人明細書の提出は不要です。

給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)

給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替理由書(兼 仕切紙) [PDFファイル/458KB]

給与支払報告書提出のお願い(事業所への依頼文書)

令和6年度給与支払報告書の提出 [PDFファイル/408KB]

市・県民税の特別徴収

所得税が源泉徴収される給与所得者の個人住民税は、地方税法第321条の3及び第321条の4により原則、給与支払者である事業者が特別徴収(給与天引き)の方法により徴収しなければなりません。

※事業主、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません。

注意事項

兵庫県と県内市町では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を推進していますが、下記事由に該当し、特別徴収できない従業員がある場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付及び該当者全員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の略号(a~d)の記載が必要となります。

普通徴収への切替理由
略号 普通徴収への切替理由(下記4項目以外の理由は不可)
a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
※朝来市では支払金額100万円未満を基準としています
c 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

光デイスク等による給与支払報告書の提出

光ディスク等による提出義務基準の引き下げ

令和4年1月1日以降に国税に提出する法定調書について、基準年(前々年)の提出枚数が100枚以上であるものは、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
これに伴い、令和4年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書も、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。

申請から税額通知までの流れ

給与支払報告書を光ディスク等で提出される場合、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をご提出ください。

  1. 文書・電話等による御連絡・御相談
    市役所から申請書の送付
  2. 提出承認申請書及びテストデータの提出
    市役所がテストデータによる読み取りテストの実施
  3. 給与支払報告データの提出(〆切:翌年1月末日)

給与支払報告書または公的年金等支払報告書の光ディスクまたは磁気ディスクによる提出承認申請書[PDFファイル/161KB]

光ディスク等により給与支払報告書を提出する際の規格等

個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出並びに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の作成等について、総務省より各地方団体へ下記URLのとおり通知されています。

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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