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令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)に対するQ&A
この改正は、令和7年中の収入を基礎とする「令和7年分の所得税」及び「令和8年度の個人住民税」から適用されます。
いわゆる年収の壁への対応
Q1 今回の税制改正でいわゆる年収の壁はどうなりましたか
年収の壁とは、収入が給与収入のみの方で、103万円を超えると所得税が発生することを指します。
今回の税制改正により、給与所得控除や基礎控除が引き上げられるため、令和7年からこの壁が160万円となります。
なお、個人住民税は給与所得控除のみ引き上げられたので、収入額が103万円を超えると均等割額等が、110万円を超えると所得割額が課税されます。
また、所得税、個人住民税ともに収入額が123万円を超えると配偶者控除や扶養控除などの対象から外れることとなります。
Q2 個人住民税の均等割額等とはどんなものですか
個人住民税均等割額等とは、所得にかかわらず一律に課税される住民税の一部で、地域社会にかかる費用を住民全体で広く均等に負担するために導入されている税金です。内訳として、市民税3,000円、県民税1,800円、森林環境税(国税)1,000円の合計5,800円が課税されます。
給与所得控除の見直しについて
Q3 収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら住民税が非課税となりますか
令和7年度までは給与収入が93万円以下の方が非課税となっていましたが、令和8年度からは給与所得控除が10万円引き上げられたことから103万円以下の方が非課税となります。
なお、扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などで非課税の基準は変わります。
Q4 すべての人が給与所得控除の引き上げ対象ですか
給与収入金額が190万円以下の方のみが対象です(190万円を超える方の改正はありません)。
Q5 給与所得控除とはなんですか
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
Q6 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか
給与収入金額から給与所得を計算するときの必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
Q7 私の給与収入金額は400万円ですが、改正の影響はありますか
改正の影響はありません。給与収入金額が190万円以下の方のみが対象です。
Q8 シルバー人材センターを介して清掃の仕事をしていますが、税制改正による影響は何かありますか
シルバー人材センターからの報酬(配分金等)は雑所得の扱いとなるため、給与所得控除の対象となりませんが、この報酬は家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が適用され、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
非課税となる限度額
(令和7年度まで)合計所得金額48万円以下+家内労働者等の特例55万円=103万円以下
(令和8年度から)合計所得金額58万円以下+家内労働者等の特例65万円=123万円以下
※給与や年金、農業など別に所得のある方は、上の限度額が変わります。
配偶者や扶養親族の控除に係る所得要件額の引上げ
Q9 配偶者や扶養親族の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら配偶者控除や扶養控除をとる(扶養に入る)ことができますか
令和7年度までは給与収入が103万円以下のとき、控除を受ける(扶養に入る)ことができましたが、令和8年度からは123万円以下に引き上げられました。
※参考 扶養にとることができる人
配偶者や扶養親族の収入が給与収入のみの場合
(令和7年度まで)合計所得金額48万円以下+給与所得控除(最低保障額)55万円=103万円以下
(令和8年度から)合計所得金額58万円以下+給与所得控除(最低保障額)65万円=123万円以下
配偶者や扶養親族の収入が年金収入のみの場合(65歳以上)
(令和7年度まで)合計所得金額48万円以下+公的年金等の控除額110万円=158万円以下
(令和8年度から)合計所得金額58万円以下+公的年金等の控除額110万円=168万円以下
配偶者や扶養親族の収入が年金収入のみの場合(64歳未満)
(令和7年度まで)合計所得金額48万円以下+公的年金等の控除額60万円=108万円以下
(令和8年度から)合計所得金額58万円以下+公的年金等の控除額60万円=118万円以下
Q10 ひとり親が有する生計を一にする子の収入が給与収入のみの場合、ひとり親控除を受けるための要件は変わりましたか
令和7年度までは生計を一にする子の給与収入が103万円以下のとき、ひとり親控除を受けることができましたが、令和8年度からは123万円以下に引き上げられました(計算式はQ9の扶養にとることができる人(給与収入のみ)と同じです)。
Q11 収入が給与収入のみの学生の場合、勤労学生控除を受けるための要件は変わりましたか
令和7年度までは学生の給与収入が130万円以下のとき、勤労学生控除を受けることができましたが、令和8年度からは150万円以下に引き上げられました。
(令和7年度まで)合計所得金額75万円以下+給与所得控除(最低保障額)55万円=130万円以下
(令和8年度から)合計所得金額85万円以下+給与所得控除(最低保障額)65万円=150万円以下
Q12 具体的にいつからいつまでの所得が控除等の判定の基礎となりますか
前年1月1日から12月31日までの所得が控除等の判定の基礎となります。よって、令和8年度の個人住民税の算定は、令和7年1月1日から12月31日までの所得となります。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
Q13 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか
特定親族特別控除に該当(合計所得金額が58万円超188万円以下)する場合、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
なお、合計所得金額が58万円以下の方は特定扶養控除に該当し、扶養親族として扱われます。
Q14 大学生年代の子等とありますが、学生でなければ控除が受けられないのですか
学生かどうかは関係がなく、扶養している親族の年齢が19歳以上23歳未満の方が対象となります(令和8年度個人住民税の算定では、平成15年1月2日から平成19年1月1日生まれの方)。
なお、大学院等の学生で年齢が23歳を超える(平成15年1月1日以前生まれ)方は、この控除を受けることはできませんが、合計所得金額が58万円以下の方を扶養されている場合、扶養控除(一般)をとることができます。