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住宅用家屋証明について

ページID:0022577 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋の所有権の保存、移転または抵当権設定の登記に係る登録免許税の軽減を受けようとする際に必要となる証明です。​

要件

共通要件

  • 個人が自己の居住用に供する1棟の家屋であること(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること)
  • 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること

家屋を新築した場合

  建築後1年以内であること

建築後未使用の家屋を取得した場合

  • 取得後1年以内であること
  • 建築後、使用されたことがないこと

建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

  • 「売買」または「競落」で取得したものであること
  • 取得後1年以内であること
  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
    注:昭和57年1月1日以前に建築された家屋であっても、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類を添付すれば証明を受けることができます(取得の日から2年以内に発行されたものに限ります)。

 

申請手続

申請書兼証明書

住宅用家屋証明申請書(兼証明書) [Excelファイル/14KB]

添付書類

  • 登記関係書類
    • 登記事項全部証明書
    • 表題登記完了証および登記申請書(登記受領書、登記事項要約書でも可)
    • 建築確認済証および検査済証
  • 住民票の写し(取得家屋の所在地に住所異動していない場合は、申立書(任意様式)の添付が必要
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書、建築が完了した旨の報告書

 ※建築後未使用家屋を取得した場合は、下記の書類を加えて添付

  • 売買契約書およびその領収書または売渡証明書等取得を証する書類
  • 建物が未使用であることを証する書面

 ※建築後使用されたことのある家屋を取得した場合は、下記の書類を加えて添付

  • 売買契約書およびその領収書または売渡証明書等取得を証する書類もしくは代金納付期限通知書(競落の場合)

提出方法

 申請方法により必要な添付書類が変わることがありますので、事前に電話での確認をお薦めします。

  • 税務課窓口へお持ちください。(郵送も可能ですのでご相談ください。)
  • 1通600円の手数料がかかります。

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