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督促手数料を廃止します

ページID:0024830 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日以降に発送する督促状から督促手数料を廃止とします。

なお、督促手数料廃止後も、法令に基づき納期限を過ぎた方へは督促状を引き続き送付します。

また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金が加算されます。

 ※令和8年3月31日以前に発送された督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

 

お問い合わせ先

対象市税・保険料等

所管課

電話番号

市税(市県民税・森林環境税、固定資産税、

軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)

税務課

079-672-6119

介護保険料                  

高年福祉課

079-672-6124

後期高齢者医療保険料

市民課

079-672-6120

水道使用料                  

上下水道課

079-676-2083

 ・詳細は直接担当課へお問い合わせください。

 ・これまでどおり「督促状」は送付します。

 


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